不動産売却の際には、売却する物件の所有権や売主が本人かどうかを確認するためにさまざまな書類が必要になります。その中で、必ず提出を求められる書類の一つが印鑑証明書です。そこで今回は、印鑑証明書について、必要な枚数や登録・取得方法などを合わせて解説します。
印鑑証明書とは?
印鑑証明書とは、登録された印鑑が実印であることを証明するための書類であり、正式には「印鑑登録証明書」といいます。重要な契約の際には、なりすましや詐欺を避けるためにも「押印した人が本人であり、その印鑑が本人のものであること」を明示しなくてはなりません。そのため、実印の押印と印鑑証明書の提出によってそれぞれを証明します。印鑑証明書は、住宅の売買だけでなく、車の購入、ローンを組む、保険に加入する、会社の設立などの際にも必要です。
印鑑証明書の登録・取得方法
印鑑証明書の登録方法や取得方法についてチェックしておきましょう。
印鑑証明書の登録方法
印鑑証明の登録は住んでいる自治体で行うことができます。登録の際は、顔写真付きの身分証明書と登録印を持参しましょう。また、代理人に登録をお願いすることもできますが、市町村によって登録方法が異なることがあるため事前に確認しておくと安心です。
印鑑証明の登録には以下の条件を満たしている必要があります。
・住民登録している地域に住んでいる
・満15歳以上
・外国人の場合は満16歳以上で外国人登録原票に記録、登録されている
また、以下のような印鑑は実印として登録できない場合があるため注意しましょう。
・文字が鮮明に表示されない
・すでに登録されている
・シヤチハタなどのゴム印
・氏名以外が彫られている
・住民基本台帳に登録された名前以外が彫られている
・印鑑の輪郭がはっきりしていない
・著しく小さいまたは大きい(一辺が8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形からはみ出ないサイズである必要がある)
印鑑証明書の取得方法
印鑑証明書の取得は、市役所やサービスコーナーのほかにコンビニのマルチコピー機でも可能です。
・市役所やサービスコーナーで取得する場合
市役所やサービスコーナーにある「印鑑登録証明書交付請求書」に必要事項を記載し窓口へ提出します。取得には「印鑑登録証」「本人確認書類」「手数料(お住いの自治体によって異なる)」が必要です。
・コンビニのマルチコピー機で取得する場合
コンビニのマルチコピー機にマイナンバーカードをかざして画面の案内に従って手続きをします。取得には「マイナンバーカード」「手数料(お住いの自治体によって異なる)」が必要です。
不動産売却に必要な印鑑証明書は1通
一般的に不動産売却を行う際に必要な印鑑証明書は1通で、所有権移転登記の際に必要です。ただし、登記済権利証や登記識別情報がない場合は、追加で求められることがあります。売却する不動産が共有のものである場合は、共有者全員の印鑑証明書を用意しなくてはいけません。
また、印鑑証明自体に期限はありませんが、登記では発行から3カ月以内の印鑑証明書でなくてはいけない点に注意しましょう。
不動産売却をするなら印鑑証明書を忘れずに!
不動産売却ではさまざまな書類が必要ですが印鑑証明書は必ず提出しなけてはいけません。しかし、印鑑証明書は日常的に使うものではないため、取得方法などで悩んでしまう方もいるはず。不動産売却で提出を求められた際に慌てることのないように、不動産売却を検討しているのであれば早いうちに準備しておきましょう。