不動産売却を行う際には、不動産会社と媒介契約を結ぶのが一般的です。
媒介契約とは、売主と買い手をつなぐ仲介を依頼するための契約で、売却活動の条件や成約時の報酬などに関することを定めます。
この媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類に分かれており、それぞれ特徴が異なるため選択は慎重に行わなければいけません。
そこで今回は、媒介契約のうちの一つ「一般媒介契約」について解説します。
一般媒介契約とは?
一般媒介契約とは、3つの媒介契約の中でもっとも制限が少ない契約です。複数の不動産会社と媒介契約を結んだり、自分で買主を見つけて売買したりすることもできます。
レインズへの登録義務や業務処理の報告は義務ではありませんが、契約時に希望すれば物件登録・業務処理の報告を行ってもらうことも可能です。
一般媒介契約では複数の不動産会社と契約ができるため「複数の会社から仲介手数料を取られるのでは……?」と不安に思われる方もいるかもしれません。
しかし、仲介手数料は売却が成立した一社のみ発生します。そのため、複数社から仲介手数料を請求されることはありません。
レインズとは?
レインズ(REINS)とは、不動産物件の情報を交換するためのネットワークシステムです。登録された物件情報は全国の不動産会社で見られるようになるため、より多くの人に不動産情報を知ってもらうことができます。レインズへの登録で多くの人の目につくようになり、買い手は見つかりやすくなりますが、「物件を売りに出していることを知られたくない」という場合は注意が必要です。
一般媒介契約を選ぶメリット・デメリット
ここでは一般媒介契約を選ぶメリットとデメリットについてご紹介します。
~一般媒介契約のメリット~
複数の会社で競争を促せる
一般媒介契約では複数の会社と契約が可能なので競争を促すことができ、条件によってはより高値での売却が望めます。
また、複数社から広告が出ることで、露出が高くなる可能性があるのも一般媒介契約のメリットといえるでしょう。
自分で取引相手を見つけることができる
売主が自分で買い手を見つけることができるのも一般媒介契約のメリットです。
自分で取引相手を見つけた場合、不動産会社を仲介せずに直接交渉することができるので、仲介手数料も発生しません。
親戚や近隣の方などで買い手の見込みがある場合は、売却にかかる経費を抑えられる可能性があります。
不動産売却をしていることが公になりにくい
一般媒介契約ではレインズへの登録義務がないため、他の媒介契約よりも物件が売りに出ていることを知られにくくすることも可能です。
「家を売ることを親戚やご近所さんに知られたくない」などの事情がある場合は一般媒介契約が良いでしょう。
~一般媒介契約のデメリット~
積極的に販売活動されないことがある
複数社と契約できるのが一般媒介契約の強みではありますが、不動産会社からすれば時間やお金をかけても他社が買い手を見つけた場合は仲介手数料を得ることができません。
そのため、不動産会社によっては積極的な販売活動を行ってくれない恐れがあります。
不動産会社のサービスが受けられないことも
不動産会社によっては、「ハウスクリーニング無料」「買取保証サービス」「オープンハウス」「ホームステージング」などのサービスを提供していることがあります。
しかし、一般的には専任媒介契約や専属専任媒介契約のみのオプションであることがほとんどです。
売買契約の成立報告を忘れずに!
複数の不動産会社と契約を結んだ場合、売買が成立した際に、媒介契約を結んでいる不動産会社へ売買契約の成立を伝えて契約を終了させなければいけません。
この報告を怠ってしまうと、販売活動にかかった費用を請求されることがあります。
一般媒介契約はこんな方にオススメ!
一般媒介契約は以下のような方にオススメです。
・好立地や築浅など条件が良い物件を売却したい
・幅広く買主を探したい
・物件の売却をなるべく人に知られたくない
・知り合いに購入してくれそうな人がいる
特に物件が好条件である場合は、複数社の競争を促すことでより高価格での売却も見込むことができます。
反対に、条件がそこまで良くない物件では、売却まで時間がかかる、もしくは売れない恐れもあるため、他の媒介契約や買取を検討するのも一つの手です。
媒介契約についての知識をもっておきましょう!
不動産売却を検討するうえで媒介契約は非常に重要なポイントです。種類が分かれていることもあり少しややこしく感じるかもしれませんが、しっかりと知識をもって不動産の売却を行いましょう!
不動産売却における仲介と買取について知りたい方はこちらをご覧ください。
仲介と買取の違いについてはこちら