マンションを購入した場合、「管理費」や「修繕積立金」を毎月支払うことになります。これらは、マンションの維持や管理に必要な費用ですが、もしマンションを売却したらどのように扱われるのでしょうか。今回は、マンションを売却した際の、修繕積立金や管理費に関する返金・清算について解説します。
管理費や修繕積立金は返還されない
マンションを所持していると毎月払わなければいけない「管理費」や「修繕積立金」ですが、これらは管理組合の財産という扱いとなるため、マンションを売却しても返還されることはありません。ただし、事前に買主の同意を得ることができれば、引き渡し以降分の費用を日割りで清算することが可能です。清算できる費用は、管理費と修繕積立金の他に固定資産税が挙げられます。この清算金は、売買代金の一部とみなされるため注意しましょう。
固定資産税の起算日について
固定資産税の清算をする際、日割り計算の起算日はほとんどの場合「1月1日」か「4月1日」のどちらかに設定されます。慣例として、関東では1月1日、関西では4月1日とすることが多いとされていますが、どちらにするかを買主と売主で事前に決めておきましょう。
管理費や修繕積立金を滞納していても売却は可能?
管理費や修繕積立金を滞納している場合でも、物件の売却をすることは可能です。ただし、滞納していることは重要事項説明の中で提示しなければいけません。滞納している修繕積立金や管理費は新しい買主にも請求されるため、告知せず売却した場合は損害賠償請求などのトラブルになる恐れが非常に高くなります。また、新しい所有者が滞納分を支払った場合、前の所有者に対してその分の返還を請求することも可能なので、売ったからといって責任を逃れることはできません。
管理費や修繕積立金を滞納したまま売却するケースでは、相応の値引きが求められるだけでなく、そもそも買い手が付きにくい傾向にあるためしっかりと支払いましょう。
修繕積立金が増額前に売却するメリット
修繕積立金の金額は一定ではなく、長期修繕計画の見直しや修繕費の上昇などにより値上がりすることがあります。マンションを売却する際は、修繕積立金が増額するタイミング意識しながら検討することで以下のようなメリットがあります。
値上げ前の売却でランニングコストを抑えられる
修繕積立金が値上がりすると、月々数千円から1万円程度の負担が増えることになります。そのため、値上げ前に売却を行うことで余計なランニングコストを抑えることが可能です。不動産の買い手が見つかるまでに時間がかかることも少なくないので、長期修繕計画をチェックし値上げのタイミングを見計らいながら売却活動を行うと良いでしょう。
値上げ前の売却で買い手が付きやすくなることも
買い手側からすれば、購入費用やランニングコストは少しでも抑えておきたいもの。そのため、値上がり前に売却活動を行うことで買い手の負担を少なく見せることができます。ただし、管理組合の決議で増額が決定している場合は、告知が必要になるため注意が必要です。
管理費や修繕積立金は返還されない!滞納も注意!
マンションを所有している限り支払わなければいけない管理費や修繕積立金は返還されません。しかし、滞納してしまうと、住んでいるときはもちろん売却においてもトラブルを招く恐れがあります。支払いはおろそかにせず、より良い売却活動を行いましょう!