不動産売却の際はさまざまな必要書類を用意しなければいけませんが、「住民票って必要だっけ?」と悩んでしまう方も多いはず。また、不動産の売却に伴って住民票の異動を行わないと、後にトラブルにつながる恐れも……。そこで今回は、不動産売却における住民票の必要性や住民票の異動について解説します。
不動産売却で住民用は必要?不要?
不動産を売却する際、“登記上の住所と登記名義人の現住所が異なる”ケースでは住民票が必要です。つまり、「売却するよりも先に新しい住居を購入して、新しい住所に住民票を移している」「昔の住所で登記したまま遠隔地の不動産を売却する」などの場合は住民票を用意しましょう。また、不動産売却における税金の控除を利用する場合は住民票があると便利です。
何らかの理由で住民票が用意できない場合は、住民票除票や戸籍の附票などで代用ができます。住民票や住民票除票、戸籍の附票等では住所の異動がわからないケースでは、不在住・不在籍証明書等の取得が求められることがあります。
登記住所と現住所が同一であり、税金控除の特例を利用しない場合は、住民票を用意する必要はありません。
住民票を移動するタイミングは?
住民票は、「新しい住所に住むのが1年以内」や「生活の拠点が移動しない」といったケースを除いて、引っ越してから14日以内に異動手続きを行わなければいけません。怠った場合は5万円の過料の支払いを求められることがあります。
住民票を異動させても不動産の売却は可能ですが、住民票の用意や印鑑証明書の発行などを考えれば、売却が完了してから引っ越しや住所変更を行うのはオススメです。
住民票を異動させないとどうなる?
住民票は引っ越しから14日以内に異動しなければ過料の恐れがあるだけでなく、以下のように日常生活でトラブルを招くことも……。
・新しい住所での選挙に参加できない
・旧住所管轄の税務署で確定申告を行わなくてはいけない
・印鑑登録などの書類が旧住所になる
住民票を移動させる前に印鑑証明書を取っておくと便利!
売買が成立し所有権を渡す際には「発行から3カ月以内の旧住所の印鑑証明書」が必要です。新居の印鑑証明書も利用できますが、その場合は住所変更登記をしなければいけません。住民票を異動させてしまうと、旧住所の印鑑登録が消えてしまうため、不動産売却前や住民票を異動させる前に旧住所の印鑑証明書を取得しておきましょう。
住所変更登記について
住所変更登記は、必要書類の用意、登記申請書の作成、法務局での登記申請などを行います。また、不動産1件につき1,000円の登録免許税がかかります。自身で行うことも可能ですが、手間がかかるため司法書士に依頼するケースも少なくありません。司法書士に依頼する場合の費用相場は、免許登録税+司法書士への報酬で1~2万円程度です。
必要に応じて住民票の準備を!異動も忘れずに!
不動産売却では、ケースに合わせて住民票が求められます。必要に応じて住民票を用意しておきましょう。また、過料や余計なトラブルを避けるためにも、引っ越しに合わせて適切なタイミングで住民票の異動を行うことが大切です。