お役立ちコラム

不動産売却で利益が出たらふるさと納税でお得度アップ!?

ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄付をすることで、税金の控除が受けられるだけでなく地域の名産品などを返礼品としてもらえる制度です。総務省の調査では、2022年の利用者は約891万人で過去最高となっており、「利用したことがある」という方も多いのではないでしょうか。そんなお得なふるさと納税ですが、実は不動産売却をした後に行うことでよりお得度がアップします。そこで今回は、不動産相続後のふるさと納税を行うメリットや注意点について解説します。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは、自身が選んだ自治体に寄付をすることで、寄付金額から2000円を差し引いた金額が所得税・住民税から控除される制度です。そのため、「ふるさと納税は節税につながる」という印象を持っている方も多いかと思いますが、実際は「前払い」のような仕組みといえるでしょう。控除額は寄付金額から2000円分マイナスになるものの、寄付先の自治体から返礼品がもらえるため、結果として家計の節約などにつながるといったメリットがあります。

不動産売却で利益が出た場合にふるさと納税をするメリット

税金の控除が受けられて返礼品ももらえるため非常にお得感のあるふるさと納税ですが、控除が受けられる額は「寄付をする年の総所得額等」から上限が定められています。もし、不動産売却の利益による譲渡所得分が増えた場合、控除の上限額も上がる可能性があります。控除の上限額が上がれば、それだけ多くの返礼品がもらえることになり、ふるさと納税のメリットも大きくなります。

取得費が不明の物件について

譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で求められますが、取得費が不明なケースもあるはず。そのような場合は、売却価格の5%を取得費とすることが可能です。そのため、4000万円で売却した不動産の取得費が不明の場合、取得額は200万となり譲渡所得が高額になることも考えられます。譲渡所得が高額になればふるさと納税の控除額アップにつながるため、お得度はアップするといえるでしょう。

3,000万円の特別控除などを受けられる場合は優遇措置を優先!

不動産売却では、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」をはじめとした優遇制度があります。これらの制度を活用するにはそれぞれ条件がありますが、適用されれば大きな節税効果が見込めます。そのため、適用条件を満たしている場合は、まず特別控除の活用を検討しましょう。

ただし、これらの制度は特例措置なので、それぞれ適用期間が定められています。不動産売却を検討しているのであれば、制度が適用される期間内に売却活動を開始するのがオススメ。不動産売却は契約成立までに3カ月~半年程度かかるのが一般的なので、先を見据えた行動が大切です。「制度に関する詳細や適用条件が分からない」「制度の対象になっているか不安」という方は、まずは不動産会社の担当者に相談しましょう。

不動産売却をしたらふるさと納税を検討してみては?

不動産売却は高額な取引になることも多く、場合によっては納税額も高くなります。そういった負担を少しでも軽減する方法として、ふるさと納税を行うのも一つの手。まずは、大きな節税効果が見込める「特別控除」など優遇措置の利用を検討し、そのうえで課税対象となる売却益が出る場合は、ふるさと納税などの寄付金控除も活用してみてはいかがでしょうか。

不動産売却では、「高く売るための売却活動」と「損をしないための知識」が大切。専門的な知識なども求められるため、不動産売却で悩んだら不動産売却の専門家でもある不動産会社と相談しながら売却活動を進めると良いでしょう。

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