鹿児島市で「今の家を売って、引っ越し資金にあてよう」と検討している方は、売却に際してかかる費用もしっかりと確認しておきましょう。実は、不動産を売却した代金は、そっくりそのまま手元に残るわけではありません!
不動産売却にはさまざまな費用や税金がかかるので、売却代金をなんらかの資金にしようと思っている方は要注意。こちらでは、不動産売却に関わる費用の種類や、だいたいの金額をご紹介します。
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不動産売却にかかる費用一覧
※表は左右にスクロールして確認することができます。
おおよその費用 | |
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仲介手数料 | 売却金額が400万円超の場合 (売却額×3%+6万円)+消費税 |
印紙税 | 1,000円〜6万円 |
抵当権抹消費用 | 司法書士への依頼料:5,000円~2万円 |
住宅ローン返済の事務手数料 | 住宅ローンを一括繰上返済する場合、金融機関へ支払う事務手数料:1~3万円 |
所得税・復興特別所得税・住民税 | 不動産の所有期間が5年以下の場合:譲渡所得の39.63% 不動産の所有期間が5年以上の場合:譲渡所得の20.315% |
その他の諸経費 | 場合により異なる (相続登記費用、引越し費用、リフォーム費用、測量費など) |
不動産売却にかかる費用
仲介手数料
不動産会社に売却を依頼する場合は、売買契約が成立した成果報酬として仲介手数料を支払います。仲介手数料の上限額は法律によって定められており、売却代金が400万円を超える場合は【(売却額×3%+6万円)+消費税】で計算できます。
たとえば売却代金が2,000万円だった場合、仲介手数料は「(2,000万×3%+6万円)+消費税」で72万6,000円となります。
仲介手数料は一度に全額ではなく、売買契約の締結時と、不動産の引き渡し時に半額ずつ支払うのが一般的です。
仲介手数料のことをもっと詳しく知りたい方は、こちらのページもご覧ください。
仲介手数料の仕組みや、「両手仲介」について解説しています。
売買が成立しなくても手数料は必要?
仲介手数料は不動産会社への成果報酬なので、売買が成立しなかった場合は支払う必要はありません。……と言いたいところですが、実は以下の2つのケースに当てはまる場合は、売買契約が成立していなくても仲介手数料を求められます。
売買契約後、売主または買主の事情により契約を解除する場合
ひとつめは、なんらかの事情により、売主または買主が契約解除を希望する場合。売買契約後でも、通常30日間は契約解除が可能です。この場合、売買契約そのものは成立しないことになりますが、仲介手数料は支払う必要があります。
どちらか一方が売買契約を守らず、そのまま契約を解除する場合
ふたつめは、売主、買主どちらか一方が契約内容に違反し、そのまま契約解除に至った場合。この場合も売買契約そのものは解除されますが、仲介手数料は支払わなければなりません。
印紙税
印紙税とは、売買契約書を作成する際に納める税金のことです。契約書に印紙を貼り、消印をすることで納税とみなされます。税額は売却金額によって異なり、以下のように定められています。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
売却金額 | 税額 |
---|---|
100万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1000万円以下 | 5,,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 6万円 |
抵当権抹消費用
抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った場合に、金融機関などの貸主が土地や建物を担保にできる権利のことです。住宅ローンの残債がある場合は、この抵当権を抹消する必要があります。登録免許税と、司法書士への報酬で、おおよそ2~3万円程度が相場です。
譲渡所得税・住民税
不動産を売って利益を得た場合は、譲渡所得税や住民税などが課税されます。課税対象となるのは「不動産の売却価格-不動産の購入時にかかった費用-売却にかかった費用」です。あくまでも不動産売却で「利益」を出た場合なので、売却価格<購入価格のときは関係ないということになります。
また、税率は不動産の所有期間によって、以下のように定められています。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所有期間が5年以下の場合 | 39.63%(所得税30.63%、住民税9%) |
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所有期間が5年以上の場合 | 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) |
相続した不動産を売却するときの費用
相続した不動産を売るときは、特別な手続きが必要な場合があります。上記に加えて、以下のような費用がかかる点に注意しましょう。
登録免許税
相続した不動産を売る場合は、まず名義人を売主に変更する必要があります。名義人の変更には「登録免許税」がかかり、不動産の資産価値によって金額が決定します。
【登録免許税=固定資産税評価額×0.4%】
書類発行費用
相続登記を行うには、亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票、新しい名義人(売主)の印鑑証明書などが必要です。これらを役所で発行するのに、5,000~2万円程度の費用がかかります。
司法書士の依頼料
名義変更は個人でも手続きできますが、なかなか複雑で大変なので、司法書士に依頼するケースも少なくありません。依頼料は事務所によって異なりますが、相場は5~8万円程度です。また、諸々の書類集めから依頼する場合は、総額15万円程度かかることもあります。
場合によっては必要になる費用
不動産の売却理由や状態によっては、以下のような費用がかかる場合もあります。
引越し費用
住み替えのために不動産を売る場合は、新居への引越し費用が必要です。費用は業者によっても異なりますが、家族4~5人なら15~20万円程度が相場。また、仮住まいが必要な場合は、旧居から仮住まいへ、仮住まいから新居へと、合わせて2回分の引っ越し費用がかかってしまいます。
リフォーム・ハウスクリーニング費用
不動産の状態によっては、そのままでは買い手がつかない……ということもありえます。そんなときは、一部分をリフォームして不動産価値を向上させるのもひとつの手です。水回りのリフォームには100万円程度かかることもあるので、しっかり勘定に入れておきましょう。
また、リフォームまでいかなくとも、購入希望者への印象を良くするためにハウスクリーニングを行うケースも少なくありません。ハウスクリーニングの費用は広さや汚れ具合にもよりますが、5~20万円程度が相場です。
測量費や解体費用
不動産を売却するためには、隣接地との境界を明確にする必要があります。境界が曖昧な場合は、隣接地の所有者の同意を得た上で測量を行いましょう。自治体の立ち会いの有無によっても異なりますが、測量にかかる費用は30~80万円程度が相場です。
また、古い家を売却する場合は、建物を解体して土地だけにしてしまったほうが売れやすくなることもあります。解体費用は住宅の構造によって異なり、木造なら坪3~4万円、鉄骨なら坪4~5万円、RCなら坪5~6万円が相場です。
まとめ
不動産を売却するためには、不動産会社への仲介手数料や各種税金がかかります。
また、住宅ローンが残っている場合は抵当権抹消費用、相続した不動産を売却する場合は登録免許税や司法書士への依頼料といったように、状況に応じてさまざまな費用が上乗せされることもあります。とくに仲介手数料はまとまった金額となるため、資金計画を立てるときは必ず考慮するようにしましょう。
さらに、仲介手数料は売買契約が成立していなくても発生するケースがあるので、注意が必要です。税金に関しては控除が適用されることもあるので、条件に当てはまるかどうかしっかりチェックしておきましょう。
「手元に残るお金が思いの外少なかった……」といったことにならないためにも、不動産売却に関わる費用はきっちりおさえておきたいですね!