分譲マンションには共有部分などを維持管理するための管理組合があり、マンションを購入するにあたって加入が義務付けられています。
マンションという共有の財産を守りためには必要な管理組合ですが、マンションを売却する際に「管理組合はどうなるんだろう?」と悩んでしまう方もいるはず。
そこで今回は、マンションの売却と管理組合について解説します。
マンションを売却する際は管理組合を抜ける必要がある
マンションを売却する際は、定められた手続きを行い管理組合を抜ける必要があります。では、管理組合を抜けるための手順や連絡のタイミングについてチェックしましょう!
管理組合を抜けるのに必要な手続きは?
管理組合を抜けるためには「組合員資格喪失届」を管理組合(または管理会社)に提出します。組合員資格喪失届は、一般的に買い手が決まった段階で不動産会社の担当者が取得から提出まで行ってくれます。自分で行う場合は、管理組合や管理会社から書類を取得し、必要事項を記入後に直接提出しましょう。
管理組合へ連絡するタイミングは?
国土交通省の提供している「マンション標準管理規約(単棟型)」では、組合員の資格について以下のように記されています。
第30条
組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
第31条
新たに組合員の資格を取得しまたは喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
これらをまとめると、「マンション売却で所有権が買主へ移ると組合員の資格を喪失するため、速やかに管理組合に届け出をしてください」ということ。
そのため、管理組合への連絡は決済直後に行います。売却することを事前に管理組合へ連絡しておくと、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
管理組合の役員になっていても売却はできる?
管理組合では、持ち回りで理事長、副理事長、会計などの役員を任せられることがほとんどです。そのため、「役員が回ってきてしまったら売却ができないのでは?」と不安に思うかもしれません。しかし、役員の任期中でもマンションの売却は可能なので、マンションの売却が決まった場合は、別の人に役員を引き継ぐことになります。
管理組合へ連絡しないとどうなる?
マンションの売却が決まった後、組合員資格喪失届を提出するのが遅れたり提出していなかったりした場合、管理費や修繕積立金の請求が続くため注意が必要です。仮に引き落としが行われてしまっても払い戻しをしてもらえますが、手続きの手間がかかるためしっかりと連絡をしましょう。
月の途中で引き渡す場合の管理費は日割りで清算される!
マンションの管理費は前払いするのが一般的です。しかし、月の途中で引き渡しが完了し所有者が買主になる場合、余分に管理費を支払うことになります。このようなケースでは、マンション売却時に1カ月分の管理費を日割り計算し、引き渡し後の管理費は買主に請求されます。ただし、1カ月に支払う管理費は少額であることや、売買契約を結んでくれたお礼として、売主が1カ月分を負担することも少なくありません。
分譲マンションを売却する際は管理組合の手続きをしっかりと!
マンション売却の際は、組合員資格喪失届を提出し管理組合を抜けなければいけません。管理組合への連絡を怠ると無駄に管理費が引き落とされてしまったり、払い戻しの手間がかかったりしてしまいます。決済が済んだら速やかに届け出をして、スムーズに売却を完了できるように進めましょう。