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2024年から変わる!不動産相続に関する3つのポイント

2024年から不動産相続に関していくつかの変更点があることをご存じでしょうか。不動産相続は大きく資産が動くこともあるだけに、どのような変更が行われるのかをしっかりと理解しておくことが大切です。そこで今回は、不動産相続に関係する主な変更点3つをそれぞれ解説します。

「相続登記」が義務化!

不動産を相続したら相続登記を行わなければいけませんが、これまでは行わなくても罰則がなく費用もかかることから手続きがされないケースも多くありました。しかし、相続登記が正しく行われずに所有者不明の不動産が増えると、地域活性化や被災地復興のための活用が難しくなるという問題点があります。また、放置された土地は害虫の発生や倒壊の危険性など周囲へ悪影響を及ぼしますが、所有者が分からなければ適切な対処もできません。

そこで、2024年4月からは相続登記が義務化され、「相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内」に申請を行う必要があります。施行日よりも前に相続した不動産にも義務化が適用され、「施行日から3年以内」に申請を行わなければいけません。正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科される恐れもあるため注意しましょう。

「生前贈与加算」の期間が3年から7年へ

相続税の節税のために生前贈与を考える方もいるはず。贈与にも贈与税がかかるものの年間で110万円の基礎控除があるため、複数年にわたって基礎控除内で贈与を行うことで相続税の節約が可能です。ただし、生前贈与では相続税逃れを防ぐために、亡くなった日から逆算して一定期間内に生前贈与された財産は相続税の課税対象となります。これが「生前贈与加算」です。

変更前は生前贈与加算の期間が3年間でしたが、2024年1月からは7年間に延びました。亡くなる以前7年間分の生前贈与された財産が相続税の課税対象となるため、より計画的に生前贈与を行うことが重要です。ただし、変化の緩和を目的として、延長された4~7年分の贈与財産は100万円を差し引いた金額で相続税の計算を行います。

相続空き家の3,000万円特別控除」が延長!さらに変更点も

空き家となった実家を相続した際、管理や活用が難しいという理由で売却を考える方もいるはず。そのような場合に活用できる制度として「相続空き家の3,000万円特別控除」があります。この制度では、相続した空き家を売却した際の譲渡所得から最大で3,000万円を控除が可能です。

相続空き家の3,000万円特別控除はあくまで特例であり、本来であれば2023年12月31日で終了予定でしたが、令和5年度税制改正によって2027年12月31日まで延長されました。

また、改正にあわせて「耐震改修・取り壊し要件」と「相続人が3人以上いる場合の特別控除額」が変更されています。

耐震改修・取り壊し要件の緩和

制度変更前には、特別控除を受けるために「売却前に売主が耐震改修や家屋の除去を行うこと」という要件が含まれていました。

しかし、制度の変更後は、契約時に取り決めをすることで「買主が空き家を購入した翌年の2月15日までに耐震改修や取り壊しをする」といったケースでも特例が適用されるようになっています。

相続人が3人以上いる場合の特別控除額が2000万円に減額

これまで、相続人が複数いる場合も「各相続人が3,000万円まで控除可能」となっていました。しかし、2024年1月以降は、相続人が3人以上いる場合の控除額は「各2,000万円まで」に引き下げられています。

2024年から変更となるポイントをおさえて損をしない不動産相続を!

「相続登記の義務化」「生前贈与加算の期間延長」「相続空き家の3,000万円特別控除の期間や要件」といった変更点は、知らなければ損をしてしまうだけでなく過料が科されることもあるため注意が必要です。それぞれの制度をしっかりと理解して、損をしない不動産相続、不動産売却を行いましょう。また、不動産の相続や売却の悩みは、専門知識を持つ不動産会社に相談するのも一つの手です。

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