お役立ちコラム

実家や相続した遠方の物件は現地に行かなくても売却できる?

相続などで遠方の物件を所有することになった際、管理に困るケースがあるでしょう。空き家のまま放置していると、固定資産税を払い続けなければいけないだけでなく、過料が課されることがあります。また、住宅の劣化によって建物が倒壊し付近の住民に被害を与えた場合は、損害賠償を請求される恐れも……。そのため、遠方の物件で使い道に悩んでいる場合は、できるだけ早く売却などを検討することが大切です。そこで今回は、遠方の物件を所有する方向けに、「現地に行かなくても物件を売却する方法」について解説します。

現地へ行かずに遠方の物件を売却することはできる?

不動産売買では原則として、契約締結や決済引き渡しの際は売主と買主の立ち合いが求められます。しかし、売却する物件が遠方だったり予定が合わなかったりする場合は、以下の方法で売却が可能です。

契約書の持ち回り契約

契約書の持ち回り契約とは、「不動産会社が契約書を持って売主と買主のところへ出向く」または「郵送で双方が署名・捺印を行う」方法を指します。遠方の不動産を売却する際や売主と買主のスケジュールが合わない場合などで、多く活用されるのがこの持ち回り契約です。
現地へ行かず簡単に売買契約が結べるため非常に便利ですが、やり取りに時間がかかるため途中で相手の気が変わってしまったり、売主と買主の認識にズレが生じてしまったりする恐れがある点がデメリットといえます。

親戚や知人に代理人になってもらう

現地で親戚や知人がいる場合は、代理人として立ち会ってもらうことで現地に行かずに不動産の売却が可能です。このケースでは代理権委任状が必要であり、代理人は委任状に書かれた内容のみ代理の権限が与えられます。余計なトラブルを避けるためにも、不動産売買契約における委任範囲を明確に定めておくようにしましょう。

また、署名に対する責任は依頼した本人が負うため、信頼できる人物を代理人に立て、事前に契約書類の内容の確認を十分に行うことが大切です。

司法書士へ代理を依頼する

親戚や知人以外に、司法書士を代理人として立てることも可能です。契約締結時の交通費や依頼料などの費用はかかってしまいますが、不動産売買に慣れている司法書士に依頼をすれば安心して遠方の不動産を売却できます。

遠方での不動産売却をスムーズに進めるポイント

現地へ行かなくても不動産の売却は可能ですが、「見えないところでどのようなことが行われているのか……」と不安になるかもしれません。そこで、遠方の不動産売却をスムーズかつ安心して進めるためのポイントを紹介します。

現地の情報に詳しい不動産会社を選ぶ!

遠方の不動産売却を行う際は、その物件がある土地の特徴や相場などをしっかりと把握した不動産会社に依頼しましょう。地方では、地域密着で販売活動を行っている会社の方が、有益な情報やネットワークを持っていることも少なくありません。

複数社で比較検討を!

立ち会うことが難しいケースでは、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。まずは複数社に査定依頼をして、それぞれ査定の根拠や対応を比較検討しましょう。

契約は専任媒介契約or専属専任媒介契約がオススメ!

不動産売却の媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つに分けられます。遠方の不動産を売却する際は、活動状況の報告が義務付けられている専任媒介契約か専属専任媒介契約を選ぶと安心です。自分で購入希望者を見つけられる可能性がある場合は、専任媒介契約を選ぶようにしましょう。
【媒介契約についてはこちら】
不動産売却の媒介契約でおさえておきたい「専任媒介契約」と「専属専任媒介」

現地に行かなくても不動産売却は可能!ただし注意も必要

不動産売却では原則として立ち会う必要がありますが、どうしても難しい場合は「持ち回り契約」や「代理人の依頼」を行いましょう。ただし、対面することができない分、スムーズかつ安心して不動産売却ができるように心がけることが重要です。

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