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令和6年4月1日から始まる「相続登記の義務化」で変わることとは?

相続登記は、不動産を相続した際に行う手続きですが、今までは期限や罰則などは定められていませんでした。しかし、令和3年に制度が見直され、令和6年4月1日からは相続登記の申請が義務化されます。そこで今回は、今後始まる相続登記の義務化について解説します。まだ少し先のことかもしれませんが、後々焦ることのないように今のうちからしっかりと準備をしておきましょう!

令和6年4月1日から相続登記が義務化!

令和6年4月から始まる相続登記の義務化ですが、これによりどのようなことが変わるのでしょうか。その内容について紹介します。

相続登記が義務化される背景

相続登記されずに所有者がわからなくなってしまった土地は、取引ができず公共事業の用地取得や被災地復興の妨げになることが問題となってしまいました。また、適正な利用・管理がされないことで、生い茂った草木や害虫の発生で周囲へ悪影響が及ぶケースも。このような問題の解消を目的として、相続登記の義務化が実施されることとなりました。

相続登記の申請期限

相続登記の申請は「相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内」と定められています。また、相続登記の義務化は施行日よりも前に開始した相続にも適用されるため注意が必要です。この場合は、「施行日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。ただし、すでに不動産の所有者であったものの施行後に相続を認知した場合は、認知してから3年以内に相続登記を行うことが求められます。

相続登記をしないとどうなる?

義務化以降、相続登記を正当な理由なく怠った場合10万円以下の過料が科される恐れがあります。ただし、過料を科すにあたって不公平な取り扱いがないように慎重な運用が求められており、その判断基準はいまだ検討段階となっています。今後、取り扱いがどのようになるのかしっかりとチェックしておきましょう。

「相続人申告登記」について

不動産の遺産分割協議は長引くことも少なくないため、定められた期間内に相続登記ができないことも考えられます。そういったケースでは、改正法で新設される「相続人申告登記」の制度を利用しましょう。相続人申告登記は「相続が発生したこと」「相続人が判明していること」を申し出ることで、一時的に罰則を回避することが可能です。ただし、相続人申告登記を行った後に遺産分割協議が成立した場合、「分割の日から3年以内」に所有権の移転の登記を申請する必要があります。

相続登記のやり方は?

相続登記は司法書士に依頼するケースが多いですが、手順を知っていれば自身で行うことも可能です。ここでは、相続登記の流れについて4つのステップを紹介します。

1.相続する不動産の確認
まずは、登記事項証明書で相続の対象となる不動産の所有者や持分を確認しましょう。登記事項証明書は管轄の法務局かオンラインで請求が可能です。
2.遺言か遺産分割協議で相続人を決定
遺言書がある場合はその内容に基づいて引き継ぐ人を確認します。遺言書がない場合は、相続人で遺産分割協議を行い、誰が引き継ぐかを決めましょう。
3.必要書類を集めて申請書の作成
以下の必要書類を用意し申請書を作成します。また、遺言で相続する場合は「遺言書」、遺産分割協議で相続する場合は「遺産分割協議書」「相続人の印鑑証明書」が必要です。
・登記申請書
・不動産の固定資産評価証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
4.管轄の法務局へ申請
管轄の法務局で、登記申請書と必要書類を提出し申請を行いましょう。書類の審査と登記には1週間~10日ほどかかります。

相続登記は忘れずに!

令和6年から実施される相続登記の義務化は、罰則もあるためしっかりと対応することが大切です。また、施行前に相続していた場合にも適用されるため、後回しにせず早めに相続登記の申請を行うようにしましょう。

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